必要書類・サイン証明書について

売却に必要な書類

普通自動車
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 印鑑証明書(有効期限:発行日から3ヵ月)
  • 委任状(当社で用意します)
  • 譲渡証明書(当社で用意します)
  • 当年度自動車納税証明書
軽自動車
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 申請依頼書(当社で用意します)
  • 当年度自動車税納税証明書

状況に応じて追加で必要になる書類

住民票
引越しの為、車検証の住所が1つ前の住所
住民票+住民票の除票or戸籍の附票
引越しの為、車検証の住所が2つ前の住所
住民票+戸籍の附票
引越しの為、車検証の住所が3つ以上前の住所
戸籍謄本
結婚して姓が変わっている
行政区画変更証明書
区画整理等で住所が変わっている

※有効期限:すべて発行日から3ヵ月

※車検証の所有者がディーラーなどの場合には、各会社により
必要書類・手続き方法が異なってきます。
ご相談頂ければ当社にてお調べいたします。

所有者が既に出国済みで、印鑑証明書が取得できない場合に代わりに必要になる書類

サイン証明書(有効期限:発行日から3ヵ月)

住民票の除票(有効期限:発行日から3ヵ月)

サイン証明書とは

サイン証明書とは、在外邦人が日本にある「車」、「不動産」などの諸手続きをする再、印鑑証明書の代わりとなる書類です。
普通自動車については名義を変更する際、印鑑証明書が必ず必要となりますが、住民票を除籍された後は印鑑証明書が取得できない為、このサイン証明書を用いて名義を変更いたします。
印鑑証明書を含む公的書類の有効期限は発行日より3ヵ月となります。従って印鑑証明書を用いての名義変更が行えず出国間際まで車を使いたい、という時にはサイン証明書が必要になってきます。
お車売却の際には必要書類が車の内容により異なります。その為一度当社にご連絡をいただき確認の上、サイン証明書をご取得される事をおすすめいたします。

サイン証明書の取得方法

1

現地の領事館へ必要書類を
持って行く。

必要書類

1.パスポート

2.委任状

3.譲渡証明書

4.現住所を証明する書類

※委任状・譲渡証明書は何も記載せずお持ちください。

※国によっては現住所が確認できる書類が異なる場合があります。領事館へ向かう前に必ず必要書類や窓口が空いている時間を確認する事をおすすめします。

※大使館・領事館(在外公館)の所在地一覧はこちら(外務省HP

※発行手数料がかかります。

※委任状・譲渡証明書はPCサイトからダウンロードできます。を加える。

2

係官に「日本に残してきた車の処分をする為のサイン証明書を取得したい」旨を伝える。

※サイン証明書には「形式1」と「形式2」がありますが、車の売却には「形式1」を用います。お間違いのないよう忘れずにお伝えください。

※申請書に必要事項の記載が必要な国もあります。申請書は現地にてご取得できます。

3

係官の面前で、委任状・譲渡証明書に署名・拇印を捺印する。

※係官の面前で署名及び捺印をする事が重要です。本人の署名として証明するので"サイン証明書"と呼ばれます。

※氏名・現地住所・拇印以外は何も記入しないでください。取得ができましたら日本へお送りください。

サイン証明書:見本

サイン証明書は、国内で取得できる印鑑証明書とは異なり、サイン証明書と委任状、サイン証明書と譲渡証明書がそれぞれ糊付けされ、割印が押されています。(中にはサイン証明書、委任状、譲渡証明書の3枚が一緒に糊付けされ、割印が押されているケースもあります。)

サイン証明書と委任状

※図をクリックで画像(jpg)が別ウィンドウで表示されます。

サイン証明書と譲渡証明書

※図をクリックで画像(jpg)が別ウィンドウで表示されます。